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 建設業者・運送業者は何はともあれ、
  
中区栄の愛知建設業会館7階にお越しください。


 一年間無料であらゆるサポートが受けられました!

 建設業を開業して3か月、
      
   
  あきらめていた建設業許可が取れました!

                             (注意:上記は、虚偽申請の事例ではありません)
 ブラック社員が会社に居座り非常に困りましたが解決しました!
     
 
協力会社の社会保険加入状況を調査して頂き、

全ての協力会社の社会保険加入を達成できました!

 
公共工事受注に向けて一歩踏み出せました!
 
 
手間ひまかけずに主任審査員の指導によりISOが取れました!


建設業会館事務所 過去20年間のやり取り
                            
こんにちは!
私たちは、建設業者様・運送業者様の業務を専門に処理させて頂いている社会保険労務士・行政書士事務所の東海マネジメントです。

平成3年に、千種区本山の4畳半のアパートから事務所を始めて、その後、東区白壁、東区新出来、東区葵そして、平成12年から、ここ中区栄の愛知県建設業協会のある建設業会館7階に事務所を構えています。当初、当建設業会館に入居するのは大変困難でしたが、行政書士・社労士としての建設業者へのかかわりが評価され入居することが出来ました。

元々、建設業者様・運送業者さまの業務を中心とした社会保険労務士・行政書士として活動していたのですが、事務所を建設業会館に移してからは、圧倒的に建設業者様の関連の業務が増えてきました。

建設業会館は建設業を始めたら、まず最初に行くところ?

やはり、建設業関連手続きを依頼されるお客様(建設業者様)にとっても、建設業協会のある建設業会館の7階にある行政書士事務所ということで、安心していただけるようです。実際、建設業会館に入居しているテナントは、
 ・(社)愛知県建設業協会さま
 ・建退共愛知県支部さま
 ・愛知県土木施工管理技士会さま
 ・建設業労働災害防止協会愛知県支部さま
 ・(社)日本土木工業協会中部支部さま
等のほとんどが建設業関連です。

ですから、当事務所では、建設業関連の情報も豊富です。

                                   下の文章に続きます

  建設業者・運送業者は何はともあれ、
  
                 中区栄の愛知建設業会館7階にお越しください。


当事務所のサイトにお越しいただきありがとうございます。

建設業者様・運送業者様で「コマッタ!」と思ったら、理由は何でも構いません。
とにかく、一本お電話ください。⇒⇒⇒ ☎ 052-269-3630

「コマッタ!」って言っても、具体的にどんなことで役に立ってもらえるのでしょうか?

ごもっともな質問ですね。当事務所でプロとして対応できる一部を以下に記します。

因みに○○士とかコンサルタントは仕事を断らない方が殆どのようです。

それはそれで業務姿勢として否定しませんが、当事務所は自信のある業務しかお受けいたしません。別の言い方をしますと、仕事は潤沢にあるので自信の無い業務に手を出す必要は全くないのです

要するに「自身のある業務」だけをお客様からご依頼いただき、受託しております。
ですから、安心して、お気軽にお電話いただくか、直接、お越しください。

当事務所の所在地は名古屋栄の一等地、愛知建設業協会のビルの7階です。

事務所の雰囲気を確認するだけでも覗いてみてはいかがですか。

    【当事務所がプロとして自信を持って受託できる業務の一覧】
 ・建設業許可手続き(新規、更新、事業年度終了届、経審、入札 等)
 ・社会保険・労働保険手続き
 ・「就業規則」 新規作成、改訂
 ・労務管理・労務相談
 ・ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO39001、OHSAS18001指導
 ・ゴマカシではない真の残業・労働時間削減指導
 ・運輸安全マネジメント指導
 ・従業員の能力開発指導
 ・会社設立、産業廃棄物収集運搬業許可手続き、宅建業手続等

 上記以外の業務については各専門家を紹介いたしますのでご安心を!


ですから、
 ・建設業を始めたい
 ・一人親方として独立したい
 ・建設業許可をとりたい
 ・就業規則を作成したい
 ・社会保険、労働保険に加入したい
 ・会社を作りたい
 ・公共工事を受注したい
 ・建設業を経営するうえで相談したい
 ・ISO9001、ISO14001等のISOに取組みたい(愛知県唯一の主任審査員が専門家として対応します)
等なんでも、お気軽にご相談ください。もちろん、社団法人愛知県建設業協会の会員である必要はございません。実際、当事務所の建設業のお客様のほとんどは、協会の会員ではありません。

建設業関連の初回相談は、無料です

ただ、当事務所の所長、職員ともにかなり多忙ですので、お越しいただく際は、原則、当サイトから若しくは電話(052-269-3630)にてご予約ください。でも、
思いたったらいつでもお気軽にお越しください。
当事務所は7名の職員が居りますのでいつでも対応可能ですから。
そう!思いたったら愛知建設業会館7階の東海マネジメントへ!
                  
サイトからの無料初回相談はコチラから予約
当事務所の場所は、栄のど真ん中の松坂屋から徒歩3分です。地下鉄ですと、「矢場町駅」の「4番出口」から西に徒歩4分です。駐車場はございませんが、近くに有料駐車場がたくさんあります。
                
     当事務所へのアクセス・地図

お越しいただいた方には、もれなく、美人(元美人を含む?・・)の淹れた、おいしいコーヒーか日本茶を出させていただきますね。

とにかくお気軽に! でも、その前に

あなたご自身で、「建設業の許可要件があるのか?」「建設業の許可って?」「建設業許可の業種はどのようなものがあるの?」等、確認したい場合もありますよね。
建設業許可がたった15分でわかる マンガテキスト
そのような場合、是非、「建設業許可がたった15分でわかる!マンガテキスト」をお読みください。
今でしたら、無料で配布しています。
お希望の方は、右のバナーをクリックしてお申し込みください → → → →

               
建設業許を取るための要件はコチラ

ところで、
     「行政書士・社会保険労務士の方って『施工計画書』 『出来高(出来形)管理』
                      『実行予算』 『工程計画表』のことは知っているのですか?」


そうですね。一般的な意見ですが、社会保険労務士や行政書士はあくまで “事務屋” ですから、「施工計画書」「出来高(出来形)管理」「実行予算」「工程計画表」については、知らない方も多々いらっしゃるかもしれませんね(逆にご存知の方はごくごく僅かでしょう)。

もちろん、これらの言葉を知らなくても、建設業許可をお客様に代わって申請するうえで何ら障害になりません。要するに、これらの言葉を知っているのか否かは、建設業許可取得を代行するうえで何ら問題になりません。ただ・・・・・・

あなたは、行政書士に建設業許可を取ってほしいだけですか?
それとも、建設業を経営するうえで、いろいろな知恵を借りたいのですか?


“建設業を経営するうえで、いろいろな知恵を借りたい”のであれば、当事務所がお役にたてると思います。

逆に言いますと、建設業許可を取りたいだけなら、わざわざ当事務所にご依頼されなくてもいいかもしれませんね。

「施工計画書」「出来高(出来形)管理」「実行予算」「工程計画表」「施工時の環境対策」「再生資材の使用」「低騒音型重機等機械設備使用一覧表」・・・・・等
これらは、公共工事を日常的に受注している建設業者さんでは当たり前のことですが、それ以外では建設業者さんであってもよく理解していない方もいらっしゃいます。

では、なぜ、当事務所がこれらの言葉、文書を理解しているのでしょうか?

社会保険労務士・行政書士として我国最初のISO9001・ISO14001主任審査員
(現在でも2,3名)

当事務所の所長は、社会保険労務士・行政書士として我が国で最初のISO9001・ISO14001主任審査員です。
「ISO9001審査員研修受講」でも「審査員」でもありません。
建設業を中心に、750回以上のISO9001・ISO14001の審査実績を誇るバリバリの現役の主任審査員です。
                  
ISO9001・ISO14001の詳細説明はコチラ

要するに、ISO9001・ISO14001を登録している全国の建設業者に対して審査を実施する立場なのです。

では、ISO9001・ISO14001の審査って、どのようなことをするのか? ですよね。
いろいろあり、複雑ですので省略して説明しますが、特にISO9001では、前述の「施工計画書」「出来高(出来形)管理」「実行予算」「工程計画表」「施工時の環境対策」「再生資材の使用」「低騒音型重機等機械設備使用一覧表」「工事日報」「就業規則」等を詳細に確認するのです。

また、施工現場での審査はもちろんのこと、あるときは、“施工検討会” “工程会議” “安全衛生会議”にも立ち会います。
これらの経験を何百回もしているので、知らない間に前述の文書や工事のしくみに詳しくなって当り前ですよね。

この知識は、社会保険労務士・行政書士としてではなく、ISO9001・ISO14001主任審査員として得た知識ですが、この知識を当事務所の社会保険労務士・行政書士のお客様(建設業関連の手続きを当事務所に依頼される建設業者さま)にどんどん活用し、お役に立てたいと思っております。

以上、当事務所の説明を一部させていただきましたが、その他、
「事務所概要」「スタッフ紹介」等もごらんのうえ、私どもでお役にたてることがございましたら、是非一度、ご予約のうえお越しください!
                   電話予約は、052-269-3630 まで
                  
サイトからの無料初回相談はコチラから予約
建設業許可関連手続きを安心して任せられる行政書士とは?

まず、次の質問をしてみてください。
① 現在の建設業許可関連の既存のお客様は何件ですか?
② 新規の建設業許可を何件、取り扱いましたか?
③ 業務歴何年ですか?
④ 経営事項審査申請を年間何件取り扱っていますか?


これらの質問は、建設業を専門に処理している行政書士の諸先輩方であれば、すべて自信を持って回答できる内容ですね。

では、これらの質問の意図を説明してみましょう。

“① 現在の建設業許可関連の既存のお客様は何件ですか?”について
これは、ズバリ今までの業務処理に対する信頼の証ですね。私たち行政書士の業務は、かなりの部分で「紹介」が多いのです。ですから、建設業関連のお客様が多ければ多いほど、紹介件数も多く、お客さまから信頼されている証拠ですね。

“② 新規の建設業許可を何件、取り扱いましたか?”について
建設業の許可は大きく分けて2つあります。1つ目は、「新規許可」。2つ目は5年に1度の「更新許可」。この二つの許可手続きですが、ハッキリ言いまして、10件の「更新許可」を処理するより、1件の「新規許可」を処理する方が、行政書士として建設業許可手続きの知識も広がりかつ、深まります。
「更新許可」は、前の書類を参考に作成していけばよいのですが、「新規許可」の場合は一から作成していかなくてはなりません。許可要件についても、業務内容や会社の組織概要に変更がなければ、「更新許可」は、極めてラクですが、「新規許可」については、許可要件を一つ一つクリアにしていかなくてはなりませんね。
以上の理由により、「新規許可」を何件処理したのかが、行政書士の力量を計るうえで重要な項目と言えるでしょう。

“③ 業務歴何年ですか?”について
ただ単に業務歴が長ければ良いということではありませんが、やはり、業務歴の長さは信頼につながるでしょう。

“④ 経営事項審査申請を年間何件取り扱っていますか?”について
“経営事項審査申請”とは、公共工事を受注するために必要な手続きの一つです。ですから、すべての建設業者さんが「経営事項審査」を受けるのではなく、あくまで、公共工事の受注を目指している建設業者さんだけが受ければいいのです。ただ、この手続き、かなり複雑で、違う見方をすると「新規許可」よりも複雑な場合が多々あります。ですから、この“経営事項審査申請”を年間、何件取り扱っているのかが行政書士としての力量の証となるでしょう。

当事務所以外にも、信頼できる行政書士事務所がたくさんあります。

前述の①~④の質問をはじめ、他の観点から考えた場合でも、当事務所以外に安心して建設業許可手続きを任せられる行政書士事務所がたくさんあります。私自身、いくらでもそのような事務所を知っています。

ベテランの経験豊富な行政書士はホームページを作らない?

これは、あくまで私見ですが、建設業許可申請経験の豊富なベテラン行政書士は、ホームページを開設していない方が多いようです。理由としては、ホームページで集客しなくても、既存客からの紹介で集客が出来ているからです。

ですから、皆さんがインターネット上で行政書士を探す場合のホームページのチェックするべきところをお知らせしますね。
① ホームページ上に開業歴が掲載されている
② ホームページ上に取扱件数の実績が掲載されている


私も行政書士歴25年ですので、たくさんの経験豊富な信頼できる行政書士の方を知っていますが、そのような信頼できる行政書士の多くは、ホームページを開設していないのです。ですから、何らかの理由で当事務所への建設業関連手続きを依頼しにくい場合でも、当事務所にご相談ください。御社にぴったりの信頼できる行政書士事務所を紹介できると思います。もちろん、“紹介料”なんて、ケチなことは御社に対しても、紹介する行政書士事務所に対しても請求しません。

一口に「建設業許可」と言っても、奥が深く、行政書士のミスではないのですが、配慮が足りなく、業者さんが大変な思いをした事例を多く知っています。このように、建設業者さんへの「配慮」を行えるのは、やはり、新規建設許可を中心とした「経験」であり、公共工事受注を目的とするなら、経営事項審査申請や入札関連手続きの「経験」が非常に重要です。この「経験」は、机上や読書では養えないのは、建設業者さんと同じですよね。

当事務所としましては、何らかの形で、信頼関係が築ければそれでいいと思います。
ただ、“法律をごまかそう”とか“虚偽申請をしてほしい”というご要望には、当事務所は応えられませんし、他の行政書士事務所を紹介することはできませんのでご了承ください。

ところで、当事務所(東海マネジメント)は、信頼できる社労士・行政書士事務所なのでしょうか?

自分で自分のことを「信頼できます!」とは、言いにくいのですが、
① 平成3年から社会保険労務士・行政書士事務所を開業している
② 社団法人愛知県建設業協会の所在する、愛知県建設業会館7階に事務所を構えて15年
③ 新規の建設業許可取得実績200件以上
④ 所長は、我が国でたった一人のISO9001・ISO14001主任審査員として、750件以上審査実績の知識

と、いう実態をご判断いただければと思います。

ご注意!
当事務所では、“虚偽申請”は、一切行っておりません。
ただ、虚偽申請ではなく、法律にのっとり正攻法で建設業許可が取れる場合があります。
一度、無料相談にいらっしゃいませんか?

当事務所では、あなたの会社が(もしくは個人でも)建設業許可を取得できるように努力を惜しみませんし、前述の話では、あきらめていた建設業許可が取得できた事例をご紹介しましたが、建設業法の趣旨にのっとり、様々な角度から建設業許可を取る方法を検討した結果、どれだけ、検討してもやはり無理な場合はあるのです。

その場合は、建設業許可を取らなくても、建設業者として事業を運営していく方法を一緒に考えましょう!



たった、15分で建設業許可がわかるマンガテキストの請求は、

コチラです。↓

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